退職後の手続き |
失業中の場合、国民年金の保険料を免除してもらう(支払わなくて済む)制度があります。
国民年金の手続きの際、離職票を持参することで、失業中であることが確認されるため、免除申請を希望する旨を伝えれば、その場で免除の手続きができます。
また、その場で離職票を持っていなかった場合、まず国民年金加入の手続きをし、後で離職票を持参の上市町村の国民年金担当窓口で免除申請をすることも可能です。
また、免除手続きを済ませた後でも、国民年金保険料の納付書が届くことがありますが、支払いをする必要はありません。(間違って支払った場合、戻ってこないことがありますのでご注意下さい)
その後、免除に関する通知書が社会保険事務所より届きます。
また、将来受け取る年金額には全額免除の期間は3分の1納付したものとみなされ計算されますが、10年以内であれば、後で納め直すこともできます。
例え、免除申請を行っても、国民年金には「加入している」ものとして処理されているわけですから、万が一、事故などで体に大きな障害を負ったとしても、きちんと障害者年金などを受け取ることができます。 免除申請せずに、未加入を通した場合、このような障害者年金を受け取れなくなる可能性も出てきますので、必ず申請しましょう。
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