退職後の手続き |
失業保険(雇用保険)の基本手当ては、働く意思があり、働ける環境である人が、働けないときにもらえるものです。
受給資格要件 1、離職して、雇用保険の被保険者でなくなったこと 2、就職する意思と能力があること 3、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
を充たす必要があります。
<要件1>は、勤めていた会社が雇用保険に加入していたかどうか、という部分が重要となります。 但し、会社そのものが加入していなくとも、加入の義務があった場合、さかのぼって保険料を支払うことで、失業保険を受け取れる場合もあります。 まずは、退職前にハローワークなどで相談し、泣き寝入りすることのないように充分確認しましょう。
<要件2> 働く意思と能力があるとは? 会社は辞めたけど、仕事を探す気はない。失業保険でとりあえず生活したい。←という考えをもって辞めたのなら受給はNGです。例え表面上でも、求職活動をすることを前提として失業保険が給付されます。 また、働く意思があっても、病気やケガ・妊娠などで労働が困難な場合も失業保険は受給できません。
<要件3> 簡単に言えば、半年以上会社に勤めていたかということです。1日でもかけるとアウト。 例えば4月1日に入社し、9月30日に退職していればOKです。 入社日の処理などは会社によっても異なりますので、各自「雇用契約書」などで確認し、「うっかり、半年たつ前に辞めちゃった」ということのないように気をつけましょう。
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