失業保険・退職後の手続きガイド

退職後の手続き
失業保険の受給資格

失業保険(雇用保険)の基本手当ては、働く意思があり、働ける環境である人が、働けないときにもらえるものです。

受給資格要件
1、離職して、雇用保険の被保険者でなくなったこと
2、就職する意思と能力があること
3、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること

を充たす必要があります。


<要件1>は、勤めていた会社が雇用保険に加入していたかどうか、という部分が重要となります。
但し、会社そのものが加入していなくとも、加入の義務があった場合、さかのぼって保険料を支払うことで、失業保険を受け取れる場合もあります。
まずは、退職前にハローワークなどで相談し、泣き寝入りすることのないように充分確認しましょう。


<要件2>
働く意思と能力があるとは?
会社は辞めたけど、仕事を探す気はない。失業保険でとりあえず生活したい。←という考えをもって辞めたのなら受給はNGです。例え表面上でも、求職活動をすることを前提として失業保険が給付されます。
また、働く意思があっても、病気やケガ・妊娠などで労働が困難な場合も失業保険は受給できません。

<要件3>
簡単に言えば、半年以上会社に勤めていたかということです。1日でもかけるとアウト。
例えば4月1日に入社し、9月30日に退職していればOKです。
入社日の処理などは会社によっても異なりますので、各自「雇用契約書」などで確認し、「うっかり、半年たつ前に辞めちゃった」ということのないように気をつけましょう。





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